削除ガイドライン
ADULOGに掲載されている情報の削除に関する方針を、関連法令に基づきご説明いたします。 削除申請を行われる前に、必ず本ガイドラインをご確認ください。
最終更新日: 2026年2月1日
掲載情報の削除に関する基本方針
ADULOGは、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(情報流通プラットフォーム対処法、令和6年法律第25号。旧:プロバイダ責任制限法)に基づき、掲載情報の管理を行っております。
当サイトは、消費者の正当な体験共有と表現の自由(日本国憲法第21条)を尊重しつつ、他者の名誉権・プライバシー権(同第13条)等の権利を侵害する情報に対しては、法令に従い適切な送信防止措置(削除)を講じます。
削除の判断にあたっては、最高裁判所の判例(平成29年1月31日決定等)に基づき、「当該事実を公表されない法的利益」と「当該情報を掲載し続ける理由に関する諸事情」を比較衡量し、公正かつ適切な判断を行います。
削除措置の法的根拠
当サイトが送信防止措置(削除)を講じる際の法的根拠は、以下の法令に基づきます。
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)
第3条(損害賠償責任の制限)権利侵害情報の送信防止措置(削除)を講じた場合、一定の要件を満たせばプラットフォーム運営者は発信者に対する損害賠償責任を免れます。
刑法
第230条(名誉毀損罪)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。
刑法
第231条(侮辱罪)事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処せられます(令和4年改正により厳罰化)。
刑法
第233条(信用毀損罪・偽計業務妨害罪)虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。
民法
第709条・第710条(不法行為による損害賠償)故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、財産的・非財産的損害を賠償する責任を負います。人格権侵害に基づく差止請求(削除請求)の法的根拠となります。
個人情報の保護に関する法律
第30条(利用停止等の請求権)令和4年改正により、本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも、保有個人データの利用停止・消去を請求できるようになりました。
著作権法
第112条(差止請求権)著作権・著作者人格権を侵害する者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます。
不正競争防止法
第2条1項21号(信用毀損行為)競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為は不正競争行為として差止め・損害賠償の対象となります。
削除対象となる情報
以下の類型に該当する情報は、権利侵害が認められる場合に送信防止措置(削除)の対象となります。
名誉毀損・誹謗中傷
刑法第230条・第231条、民法第709条- 特定の個人または店舗・事業者に対する名誉を毀損する虚偽の事実の摘示
- 社会的評価を低下させる侮辱的表現
- 根拠のない悪評・風評の流布
個人情報・プライバシー侵害
個人情報保護法第30条、憲法第13条(人格権)- 本名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報の無断掲載
- 私生活上の事実をみだりに公開する行為
- 本人の同意なく容貌・姿態を撮影・掲載する行為(肖像権侵害)
虚偽情報・信用毀損
刑法第233条、不正競争防止法第2条1項21号- 未体験の架空レビュー・捏造された体験談
- 事実と明らかに異なるサービス内容の記載
- 営業上の信用を害する虚偽の事実の流布
著作権・知的財産権侵害
著作権法第112条- 他サイト・他者の文章の無断転載・コピー
- 著作権者の許諾なき写真・画像の掲載
- 商標権を侵害する使用
違法コンテンツ・公序良俗違反
刑法各条、各種特別法- 違法行為を助長・勧誘する内容
- 公序良俗に反する内容
- 差別的・暴力的な表現を含む内容
不正な削除申請に関する警告
虚偽の申請・不正な削除依頼について
正当な権利侵害が存在しないにもかかわらず、虚偽の申告により削除を求める行為は、以下の法的責任を生じさせる可能性があります。
- 刑法第233条(偽計業務妨害罪):虚偽の削除申請により当サイトの業務を妨害する行為は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となり得ます。
- 民法第709条(不法行為):不正な削除申請により当サイトまたは記事投稿者に損害が生じた場合、損害賠償請求の対象となり得ます。
- 不正競争防止法第2条1項21号:競合店舗による営業妨害目的の虚偽申請は、不正競争行為に該当する場合があります。
不正な削除申請が確認された場合、当サイトは申請者の情報を記録・保全し、関係当事者への開示および法的措置(刑事告訴・民事訴訟)を講じる場合があります。
ご申告いただく内容
削除申請にあたっては、テレコムサービス協会「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」の記載事項に準じ、以下の情報をご提供いただきます。情報が不足している場合、審査を行うことができません。
申請者の身元情報
氏名(法人の場合は法人名・代表者名)、住所、連絡先電話番号、メールアドレス。本人確認のため正確にご記入ください。
侵害情報のURL
削除をご希望される記事・レビューの正確なURLをご記載ください。複数ある場合は全てのURLを列挙してください。
侵害されたとする権利
名誉権、プライバシー権、著作権等、具体的にどの権利が侵害されているかを明示してください。
権利侵害の理由
該当箇所を特定し、なぜ権利侵害に該当するのか具体的かつ詳細にご説明ください。法的根拠を併記いただくと審査が迅速に進みます。
権利者であることの証明
店舗関係者の場合は当該店舗との関係を証明する資料(名刺、登記事項証明書等)、本人の場合は身分証明書の写し等をご提供ください。
発信者への情報開示の同意
法第3条第2項に基づく発信者照会の際、申請者の氏名を開示することに同意するか否かをご記入ください(匿名での照会も可能です)。
削除対応の流れ
情報流通プラットフォーム対処法および一般社団法人テレコムサービス協会のガイドラインに準拠し、以下の手順で対応いたします。
削除申請の送信
即時削除申請フォームより、必要事項を全てご記入の上、送信してください。テレコムサービス協会の「侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書」に準じた形式でも受け付けます。
受付確認・形式審査
1営業日以内ご入力いただいたメールアドレスに受付確認メールを送信いたします。申請内容に不備がないか形式的な確認を行います。
発信者への意見照会
照会から7日間情報流通プラットフォーム対処法第3条第2項に基づき、当該記事の発信者(投稿者)に対して送信防止措置に同意するか否かの照会を行います。
内容の実質審査
照会期間経過後5営業日以内申請内容、該当記事、発信者の回答(回答がない場合はその旨)を総合的に審査し、権利侵害の有無および削除の妥当性を判断いたします。
結果のご連絡・措置の実施
審査完了後速やかに審査結果をメールにてご連絡いたします。削除が認められた場合は、速やかに送信防止措置(該当情報の削除)を講じます。削除を行った場合、発信者にもその旨と理由を通知いたします。
注: 情報流通プラットフォーム対処法第3条第2項に基づき、発信者への照会から7日以内に不同意の申出がない場合、当サイトは送信防止措置を講じても発信者に対する損害賠償責任を免れます。この法的保護のもと、適切な削除判断を行います。
原則として削除に応じない情報
ADULOGは、日本国憲法第21条に保障された「表現の自由」および消費者の「知る権利」を尊重いたします。以下に該当する情報は、法的な権利侵害が認められない限り、原則として削除いたしません。
最高裁判所は、情報の削除が認められるのは「公表されない法的利益が優越することが明らかな場合」に限られるとしており(最決平成29年1月31日)、当サイトもこの基準に従います。
主観的な感想・評価
「良くなかった」「期待外れだった」「コスパが悪い」等の個人の感想は、事実の摘示に該当せず名誉毀損は成立しません(刑法第230条の反対解釈)。
「接客が雑に感じた」「値段に見合わないと思った」
真実性のある事実の記載
刑法第230条の2により、公共の利害に関する事実で、専ら公益を図る目的で、真実であることの証明があった場合は違法性が阻却されます。消費者の正当な情報共有は公益目的と解されます。
「予約時間から30分待たされた」「料金が事前説明と異なっていた」
公開情報に基づく店舗情報
公に公開されている店舗情報(所在地、営業時間、価格帯、サービス内容等)は、プライバシー侵害や営業秘密の侵害に該当しません。
「○○エリアの△△サロン、60分コース ¥XX,XXX」
公正な論評・批評
意見ないし論評の表明は、前提事実が真実であるか真実と信じるについて相当な理由がある場合、人身攻撃に及ぶなど意見の域を逸脱したものでない限り違法性を欠きます(最高裁平成9年9月9日判決参照)。
「施術の技術は高いが、設備は改善の余地がある」
店舗情報の削除について
ADULOGに掲載されている店舗情報は、インターネット上の公開情報を基に掲載しております。公開情報の集約は著作権法上の「事実の伝達にすぎない雑報」(第10条第2項)に該当し、著作物性が否定されるため、原則として削除対象となりません。ただし、閉店済みの店舗情報や明らかに誤った情報については修正・削除の対応をいたします。
対象ジャンル
本ガイドラインは、ADULOGで取り扱う全てのカテゴリの記事・レビューに適用されます。
削除が認められなかった場合
当サイトの審査により削除が認められなかった場合でも、申請者は以下の法的手段をとることが可能です。
再申請
新たな証拠や法的根拠を追加して、改めて削除申請を行うことができます。弁護士を通じての申請もお受けいたします。
仮処分命令の申立て
裁判所に対し、人格権(名誉権・プライバシー権)に基づく投稿記事削除の仮処分命令を申し立てることができます。裁判所の決定があった場合、当サイトは速やかに従います。
発信者情報開示請求
情報流通プラットフォーム対処法第5条に基づき、投稿者の発信者情報の開示を請求することができます。開示された情報をもとに、投稿者本人に対する損害賠償請求等が可能です。